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第3回 法制度に見られる男性差別1
さて、前回までの話で「えー!?差別されているのは女性じゃなくて
男性のほうなんですか?それって何か信じられない!」とお思いの方が
かなり多くおられるに違いない。
フェミニストと、彼らに迎合したマスメディアの印象操作の見事さと
いったら、戦後、日本にアメリカ式民主主義を浸透させたGHQも真っ青
である。何しろ優遇されている側の人間を「被害者」と位置づけ、しかも
そんな嘘八百を多くの人々に信じ込ませているのだから半端ではない。
この章では、「現代社会において実際に冷や飯を食わされているのは一体
どちらか?」ということを、例を挙げて具体的に説明していきたい。
「寡婦(寡夫)控除」
分かりやすく言うと、「妻や夫をを何らかの理由で失った人は、税金を
お安くしましょう」という一種の弱者救済制度である。
ここで2人の医師に登場していただこう。別に医師でなくとも良いのだが、
発想力の貧困な著者は、「若い高額所得者」といえば医者か弁護士、実業家、
あとはタレントやプロスポーツ選手くらいしか思い浮かばないのでご容赦願い
たい。
さて、両者とも35歳で年収1,000万、パートナーと離婚して幼い子供を育て
ているという設定で、平成17年分の所得税を計算してみよう。
A ①年収 10,000,000円
②所得 7,800,000円
③社会保険料 936,000円 (月額およそ78,000円)
④その他所得控除 760,000円
⑤税額 712,600円
B ①年収 10,000,000円
②所得 7,800,000円
③社会保険料 936,000円 (月額およそ78,000円)
④その他所得控除 1,030,000円
⑤税額 669,400円
彼らを取り巻く状況は全く同じなのに、納める所得税額は4万円以上違う。
実はAとBの違いは、Aが男性でBが女性であるというただそれだけのこと
である。
2つのデータを見比べれば分かることだが、①から③までは全く同じである。
④が異なるがゆえに⑤が変わってくるのだ。
Aの④とBの④の差額である27万円が、「寡婦控除」なのである。
所得税法上、控除を受けることが出来る「寡婦」とは、次のように定められて
いる。
① 夫と死別、又は離婚してから再婚していない人、又は夫の生死が明らかでない
一定の人で、扶養親族又は生計を一にする(所得金額38万円以下の)子供がいる人
② 夫と死別してから結婚していない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、
合計所得金額が500万円以下の人
女性の場合、①と②のどちらかに当てはまれば「寡婦」には該当するのだ。
ところが男性はそうではない。「寡夫」の要件を見てみよう。
寡夫とは、その年の12月31日現在において次のいずれにも該当する人を言う
① 合計所得金額が500万円以下であること
② 妻と死別、若しくは離婚してから再婚していないこと、又は妻の生死が
明らかでない一定の人
③ 生計を一にする親族である子供がいること
男性の場合「いずれか」ではなく「いずれも」である。先に紹介した医師A
は、所得金額が780万円で①をクリアできないがゆえに税金の恩典が受けられ
ないのだ。
では次に、派遣社員のCとDにご登場願おう。先の事例とは年収と社会保険料
を除く状況は全く同じである。
C ①年収 2,400,000円
②所得 1,500,000円
③社会保険料 270,000円 (月額およそ22,500円)
④その他所得控除 1,030,000円
⑤税額 16,000円
D ①年収 2,400,000円
②所得 1,500,000円
③社会保険料 270,000円 (月額およそ22,500円)
④その他所得控除 1,110,000円
⑤税額 9,600円
Cが男性、Dが女性であるが、またしても納める税金が異なっている。
これは一体どういうことか?
実は、先に紹介した寡夫の条件を女性がクリアすると、「特別の寡婦」
としてさらに税金が安くなるのだ。
このように、他の条件が全く同じであるにもかかわらず、女性だという
だけで税金が安くなるような税制で、果たしてわが国は男女平等であると
言えるであろうか?
確か日本国憲法の第14条には「人種、信条、性別、社会的身分又は門地
によって差別されない」とあったはずなのだが。
さて、前回までの話で「えー!?差別されているのは女性じゃなくて
男性のほうなんですか?それって何か信じられない!」とお思いの方が
かなり多くおられるに違いない。
フェミニストと、彼らに迎合したマスメディアの印象操作の見事さと
いったら、戦後、日本にアメリカ式民主主義を浸透させたGHQも真っ青
である。何しろ優遇されている側の人間を「被害者」と位置づけ、しかも
そんな嘘八百を多くの人々に信じ込ませているのだから半端ではない。
この章では、「現代社会において実際に冷や飯を食わされているのは一体
どちらか?」ということを、例を挙げて具体的に説明していきたい。
「寡婦(寡夫)控除」
分かりやすく言うと、「妻や夫をを何らかの理由で失った人は、税金を
お安くしましょう」という一種の弱者救済制度である。
ここで2人の医師に登場していただこう。別に医師でなくとも良いのだが、
発想力の貧困な著者は、「若い高額所得者」といえば医者か弁護士、実業家、
あとはタレントやプロスポーツ選手くらいしか思い浮かばないのでご容赦願い
たい。
さて、両者とも35歳で年収1,000万、パートナーと離婚して幼い子供を育て
ているという設定で、平成17年分の所得税を計算してみよう。
A ①年収 10,000,000円
②所得 7,800,000円
③社会保険料 936,000円 (月額およそ78,000円)
④その他所得控除 760,000円
⑤税額 712,600円
B ①年収 10,000,000円
②所得 7,800,000円
③社会保険料 936,000円 (月額およそ78,000円)
④その他所得控除 1,030,000円
⑤税額 669,400円
彼らを取り巻く状況は全く同じなのに、納める所得税額は4万円以上違う。
実はAとBの違いは、Aが男性でBが女性であるというただそれだけのこと
である。
2つのデータを見比べれば分かることだが、①から③までは全く同じである。
④が異なるがゆえに⑤が変わってくるのだ。
Aの④とBの④の差額である27万円が、「寡婦控除」なのである。
所得税法上、控除を受けることが出来る「寡婦」とは、次のように定められて
いる。
① 夫と死別、又は離婚してから再婚していない人、又は夫の生死が明らかでない
一定の人で、扶養親族又は生計を一にする(所得金額38万円以下の)子供がいる人
② 夫と死別してから結婚していない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、
合計所得金額が500万円以下の人
女性の場合、①と②のどちらかに当てはまれば「寡婦」には該当するのだ。
ところが男性はそうではない。「寡夫」の要件を見てみよう。
寡夫とは、その年の12月31日現在において次のいずれにも該当する人を言う
① 合計所得金額が500万円以下であること
② 妻と死別、若しくは離婚してから再婚していないこと、又は妻の生死が
明らかでない一定の人
③ 生計を一にする親族である子供がいること
男性の場合「いずれか」ではなく「いずれも」である。先に紹介した医師A
は、所得金額が780万円で①をクリアできないがゆえに税金の恩典が受けられ
ないのだ。
では次に、派遣社員のCとDにご登場願おう。先の事例とは年収と社会保険料
を除く状況は全く同じである。
C ①年収 2,400,000円
②所得 1,500,000円
③社会保険料 270,000円 (月額およそ22,500円)
④その他所得控除 1,030,000円
⑤税額 16,000円
D ①年収 2,400,000円
②所得 1,500,000円
③社会保険料 270,000円 (月額およそ22,500円)
④その他所得控除 1,110,000円
⑤税額 9,600円
Cが男性、Dが女性であるが、またしても納める税金が異なっている。
これは一体どういうことか?
実は、先に紹介した寡夫の条件を女性がクリアすると、「特別の寡婦」
としてさらに税金が安くなるのだ。
このように、他の条件が全く同じであるにもかかわらず、女性だという
だけで税金が安くなるような税制で、果たしてわが国は男女平等であると
言えるであろうか?
確か日本国憲法の第14条には「人種、信条、性別、社会的身分又は門地
によって差別されない」とあったはずなのだが。
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2件のコメント
[C3] 女性が優遇される事は当然だろう
- 2008-05-20
- 編集
[C5] コメントありがとうございます。
慌てて書かれたせいか、誤字が見受けられますので、
次回は書き込む前に深い深呼吸を数回行って、
冷静になってから書き込まれることを、お勧めします。
次回は書き込む前に深い深呼吸を数回行って、
冷静になってから書き込まれることを、お勧めします。
- 2008-05-25
- 編集
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子にkブログの主宰者は、どうも女性に対して先天的な怨恨を抱いているようだあああ。