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第7回
行政にみられる男性差別
大阪市中央区に「ドーンセンター」という施設がある。
地上7階、地下1階のどーんと立派な建物である。(相当にくだらない駄洒落だが、どうやら
本当に命名の理由の1つに「ドーンとこい」というのがあるらしい)
さて、この施設の正式名称は、「大阪府立女性総合センター」という。その名称が示すよう
に、同センターの事業内容は女性向けのものばかりである。
ドーンセンターの事業案内にはこうある。
「ドーンセンターは、あらゆる分野に男女がともに参加、参画し、いきいきと生活できる
社会を実現するために、女性の社会的自立、情報ネットワーク、国際交流、文化表現の拠点
として様々な事業を展開しています。」
ちなみに、具体的には次のような事業を行っている。
1.情報提供(女性関係情報専門)
2.女性の抱える問題に関する相談事業
3.啓発学習事業(女性問題啓発講座、ウイメンズフォーラム等)
4.女性の能力開発ネットワークに関する事業
5.調査研究
6.女性による文化、表現活動の支援
7.女性の国際交流支援
8.協催事業
9.広報事業(「おおさか発女と男の情報誌」の発行等)
10.一時保育事業
男性がほとんど参加できないような事業を数多く展開しながら、「あらゆる分野に男女がともに参加」などというのだから恐れ入る。
毎年3億円を超える経費を府民の税金から賄うために、「男女がともに」という文言をわざわざ入れたのであろうか?と勘ぐりたくなる
ほどである。
思想、信条は個人の自由なのだから別に存在自体を否定はしないが、こういう偏った事業は個人の責任において自分の金でやってもら
いたいものである。府民税を納めているのは何も女性だけではない。
社会的弱者に公的な支援を行うことは、政府や自治体としては正しい姿勢である。受益者と負担者が必ずしも一致する必要はない。
しかし、弱者のフリをしているだけの人間に、こんな手厚い支援をする必要がどこにあるのだろうか?
弱者でもない特定の人間に金をばら撒く余裕があるとは全く羨ましい自治体であるが、それほど金が余っているのなら、その金で
是非本物の弱者を救って欲しいものである。
そのほうが、よほど府民の為になると、私などは思うのだが。
行政にみられる男性差別
大阪市中央区に「ドーンセンター」という施設がある。
地上7階、地下1階のどーんと立派な建物である。(相当にくだらない駄洒落だが、どうやら
本当に命名の理由の1つに「ドーンとこい」というのがあるらしい)
さて、この施設の正式名称は、「大阪府立女性総合センター」という。その名称が示すよう
に、同センターの事業内容は女性向けのものばかりである。
ドーンセンターの事業案内にはこうある。
「ドーンセンターは、あらゆる分野に男女がともに参加、参画し、いきいきと生活できる
社会を実現するために、女性の社会的自立、情報ネットワーク、国際交流、文化表現の拠点
として様々な事業を展開しています。」
ちなみに、具体的には次のような事業を行っている。
1.情報提供(女性関係情報専門)
2.女性の抱える問題に関する相談事業
3.啓発学習事業(女性問題啓発講座、ウイメンズフォーラム等)
4.女性の能力開発ネットワークに関する事業
5.調査研究
6.女性による文化、表現活動の支援
7.女性の国際交流支援
8.協催事業
9.広報事業(「おおさか発女と男の情報誌」の発行等)
10.一時保育事業
男性がほとんど参加できないような事業を数多く展開しながら、「あらゆる分野に男女がともに参加」などというのだから恐れ入る。
毎年3億円を超える経費を府民の税金から賄うために、「男女がともに」という文言をわざわざ入れたのであろうか?と勘ぐりたくなる
ほどである。
思想、信条は個人の自由なのだから別に存在自体を否定はしないが、こういう偏った事業は個人の責任において自分の金でやってもら
いたいものである。府民税を納めているのは何も女性だけではない。
社会的弱者に公的な支援を行うことは、政府や自治体としては正しい姿勢である。受益者と負担者が必ずしも一致する必要はない。
しかし、弱者のフリをしているだけの人間に、こんな手厚い支援をする必要がどこにあるのだろうか?
弱者でもない特定の人間に金をばら撒く余裕があるとは全く羨ましい自治体であるが、それほど金が余っているのなら、その金で
是非本物の弱者を救って欲しいものである。
そのほうが、よほど府民の為になると、私などは思うのだが。
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第6回 法制度に見られる男女差別4
DV防止法
平成13年4月6日、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(通称
DV防止法)」が成立した。
少し長くなるが、前文を紹介する。
「我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護
と男女平等の実現に向けた取組が行われている。
ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為であるにもかかわらず、被害者の救済
が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合
女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力その他の心身に有害な影
響を及ぼす言動を行うことは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。
このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの
暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女
性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。
ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備すること
により、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。」
前文を読んだだけで、これが女性のために作られた法律であることがはっきり分かる。
こんな一方的な法律が、男女平等の実現を妨げているとは思わなかったのだろうか?
大体、「男女雇用機会均等法(男性差別は対象外)」や、「育児休業法」があって、それ
でもなおかつ「経済的自立が困難」ってどういうことだろうか?
この、「女性はか弱きもの」という伝統的な男女観は、法律の各条文にも存分に生かされ
ている。
都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設
が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。
(同法3条)
配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者(被害者
に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けた者を含む。以下この章及び第
七条において同じ。)の保護のため、次に掲げる業務を行うものとする。
(同法3条2項)
一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員
若しくは相談を行う機関を紹介すること。
二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その
他の必要な指導を行うこと。
三 被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその
同伴する家族。次号、第六号及び第五条において同じ。)の一時保護を行うこと。
四 被害者が自立して生活することを促進するため、情報の提供その他の援助を行う
こと。
五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供その他の援助を行う
こと。
六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供その他の援助を行う
こと。
男性を保護する施設については一切明記されていない。「被害者は婦人(つまり女性)
に決まっている」という完全なる決め付けである。内閣府男女平等参画局の出したDV
の定義に従えば、女性が加害者になる場合は十分にあるのだが。
平成16年の改正によって、「DVは身体的暴力に留まらない」ことが明確になっている。
電話のチェック、無視、人前でバカにする、生活費を渡さない・・・これ全てDVだそうである。しかも、この法律の成立に尽力した社民党の福島瑞穂氏によると、「貴方の証言が
一番の証拠」だそうだ。(「使いこなそうドメスティックバイオレンス防止法」より)
この法律を男性にも適用するなら、夫の携帯をチェックした妻はDV加害者になるのだが、そんな話は聞いたことがない。
大体、「生活費を渡さない」という項目をDVに含めるとは一体どういうことか?家計というものは管理能力に長けたものが管理すれば良いのであって、例えばギャンブル狂の配偶者から財布を取り上げるのは正当な行為である。
そもそも前文にあるように、この法律が女性保護を想定してできているのなら、ジェンダーフリーは間違っていると政府が認めたも同然である。「男は外で稼ぎ、女は家を守るもの」というのが政府の公式見解なのだろうか?
悪質なDVは確かに存在する。しかしこれをなくすには、「弱いものを力でねじ伏せるのは卑怯である。男たるもの、卑怯な振る舞いをしてはならない。」とでも教育したほうが、
こんな矛盾だらけの法律を制定するよりもよほど効果があるに違いない。
DV防止法
平成13年4月6日、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(通称
DV防止法)」が成立した。
少し長くなるが、前文を紹介する。
「我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護
と男女平等の実現に向けた取組が行われている。
ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為であるにもかかわらず、被害者の救済
が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合
女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力その他の心身に有害な影
響を及ぼす言動を行うことは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。
このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの
暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女
性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。
ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備すること
により、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。」
前文を読んだだけで、これが女性のために作られた法律であることがはっきり分かる。
こんな一方的な法律が、男女平等の実現を妨げているとは思わなかったのだろうか?
大体、「男女雇用機会均等法(男性差別は対象外)」や、「育児休業法」があって、それ
でもなおかつ「経済的自立が困難」ってどういうことだろうか?
この、「女性はか弱きもの」という伝統的な男女観は、法律の各条文にも存分に生かされ
ている。
都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設
が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。
(同法3条)
配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者(被害者
に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けた者を含む。以下この章及び第
七条において同じ。)の保護のため、次に掲げる業務を行うものとする。
(同法3条2項)
一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員
若しくは相談を行う機関を紹介すること。
二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その
他の必要な指導を行うこと。
三 被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその
同伴する家族。次号、第六号及び第五条において同じ。)の一時保護を行うこと。
四 被害者が自立して生活することを促進するため、情報の提供その他の援助を行う
こと。
五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供その他の援助を行う
こと。
六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供その他の援助を行う
こと。
男性を保護する施設については一切明記されていない。「被害者は婦人(つまり女性)
に決まっている」という完全なる決め付けである。内閣府男女平等参画局の出したDV
の定義に従えば、女性が加害者になる場合は十分にあるのだが。
平成16年の改正によって、「DVは身体的暴力に留まらない」ことが明確になっている。
電話のチェック、無視、人前でバカにする、生活費を渡さない・・・これ全てDVだそうである。しかも、この法律の成立に尽力した社民党の福島瑞穂氏によると、「貴方の証言が
一番の証拠」だそうだ。(「使いこなそうドメスティックバイオレンス防止法」より)
この法律を男性にも適用するなら、夫の携帯をチェックした妻はDV加害者になるのだが、そんな話は聞いたことがない。
大体、「生活費を渡さない」という項目をDVに含めるとは一体どういうことか?家計というものは管理能力に長けたものが管理すれば良いのであって、例えばギャンブル狂の配偶者から財布を取り上げるのは正当な行為である。
そもそも前文にあるように、この法律が女性保護を想定してできているのなら、ジェンダーフリーは間違っていると政府が認めたも同然である。「男は外で稼ぎ、女は家を守るもの」というのが政府の公式見解なのだろうか?
悪質なDVは確かに存在する。しかしこれをなくすには、「弱いものを力でねじ伏せるのは卑怯である。男たるもの、卑怯な振る舞いをしてはならない。」とでも教育したほうが、
こんな矛盾だらけの法律を制定するよりもよほど効果があるに違いない。
第5回 法制度に見られる男性差別3
母子手当て
これも、片親で子供を育てている家庭に対する救済制度である点においては、
第3回で紹介した所得控除と同様である。
また、女性が不当に優遇されている点においても所得控除と同様といえる。
さて、母子家庭を対象とした手当てには、以下の2種類がある。
① 児童育成手当 (月額 13,500円)
② 児童扶養手当 (月額 42,360円)
①、②とも所得制限がある。つまり、上記の金額を満額で受け取ることが
できるのは低所得者ばかりである。
経済支援の対象が低所得者であるのは当然のことであり、そのこと自体に問題はない。
(そういう点では、年収3000万でも控除が受けられる寡婦控除よりは健全である)
問題なのは、②の「児童扶養手当」を受給できるのが、「母子家庭」に限られている
ことである。どれほど困窮していようと、父子家庭に児童扶養手当が支給されることは
ない。(この制度が「母子手当」と称されるゆえんである)
厚生労働省は、母親に扶養される子供よりも、父親に扶養される子供のほうが価値が
低いとでも言うつもりなのだろうか?
「wink」という名前のNPO法人がある。片親の家庭を支援する団体なのだが、その
法人が運営するサイトに「母子家庭共和国」というものがある。(公平を期すために書く
と、「父子家庭共和国」というサイトも存在する。)
この「母子家庭共和国」の代表者のコラム(大統領のダイアリー:2003/08/05)に
次のような記事があった。
「ジェンダーフリーというならば、男親、女親の区別なく収入で手当てを支給すれば
いいと私も思います。」
なるほどこの意見は至極真っ当である。しかし、このコラムで責められているのは、な
んと父子家庭のお父さん達である。同コラムにはこうある。
「たまに寄せられる声は『母子家庭はずるい』といったものが多いのですが、ずるいと
思ったらアクションを起こせばいいのに、いつまでたっても文句を口にするばかりだなと
感じています。もともと男性はまとまって何か運動を起こすというのは得意ではないの
かもしれませんが、世の中を変えたいと思ったら誰かがリーダーシップをとって動いて人
を引っ張らないと何も変わらないのに。」
「たまに・・・」から「・・・といったものが多い」と続いたり、「世の中を変えたいと思ったら」で始まり、「何も変わらないのに」で終わる、といった拙い文章を問題にしているのではない。
問題なのは「差別されているのは男性なのだから、是正して欲しいなら男性が自分で何とかしろ」というのが母子家庭共和国大統領閣下の見解だという事実である。
当事者が声を上げ、運動を起こさない限り社会的不公正を放置してよい、というのが女性たちの一般的な考え方なのだろうか?もしそうだとすれば、そんな相手に「武士は食わ
ねど高楊枝」などとやっていたら、楊枝を銜えて餓死すること必至である。
数多くのサービス残業が示すように、昔から多くの男達は、自分の権利を声高に主張することが苦手であった。また、黙っていることが美徳でもあった。
「自分の権利は、自分で戦って勝ち取るのが男である。」といったような価値観にシフトすることを、時代は男達に求めているのかも知れない。
(一部の自治体では、独自財源で児童手当を支給しているようです。拍手!)
母子手当て
これも、片親で子供を育てている家庭に対する救済制度である点においては、
第3回で紹介した所得控除と同様である。
また、女性が不当に優遇されている点においても所得控除と同様といえる。
さて、母子家庭を対象とした手当てには、以下の2種類がある。
① 児童育成手当 (月額 13,500円)
② 児童扶養手当 (月額 42,360円)
①、②とも所得制限がある。つまり、上記の金額を満額で受け取ることが
できるのは低所得者ばかりである。
経済支援の対象が低所得者であるのは当然のことであり、そのこと自体に問題はない。
(そういう点では、年収3000万でも控除が受けられる寡婦控除よりは健全である)
問題なのは、②の「児童扶養手当」を受給できるのが、「母子家庭」に限られている
ことである。どれほど困窮していようと、父子家庭に児童扶養手当が支給されることは
ない。(この制度が「母子手当」と称されるゆえんである)
厚生労働省は、母親に扶養される子供よりも、父親に扶養される子供のほうが価値が
低いとでも言うつもりなのだろうか?
「wink」という名前のNPO法人がある。片親の家庭を支援する団体なのだが、その
法人が運営するサイトに「母子家庭共和国」というものがある。(公平を期すために書く
と、「父子家庭共和国」というサイトも存在する。)
この「母子家庭共和国」の代表者のコラム(大統領のダイアリー:2003/08/05)に
次のような記事があった。
「ジェンダーフリーというならば、男親、女親の区別なく収入で手当てを支給すれば
いいと私も思います。」
なるほどこの意見は至極真っ当である。しかし、このコラムで責められているのは、な
んと父子家庭のお父さん達である。同コラムにはこうある。
「たまに寄せられる声は『母子家庭はずるい』といったものが多いのですが、ずるいと
思ったらアクションを起こせばいいのに、いつまでたっても文句を口にするばかりだなと
感じています。もともと男性はまとまって何か運動を起こすというのは得意ではないの
かもしれませんが、世の中を変えたいと思ったら誰かがリーダーシップをとって動いて人
を引っ張らないと何も変わらないのに。」
「たまに・・・」から「・・・といったものが多い」と続いたり、「世の中を変えたいと思ったら」で始まり、「何も変わらないのに」で終わる、といった拙い文章を問題にしているのではない。
問題なのは「差別されているのは男性なのだから、是正して欲しいなら男性が自分で何とかしろ」というのが母子家庭共和国大統領閣下の見解だという事実である。
当事者が声を上げ、運動を起こさない限り社会的不公正を放置してよい、というのが女性たちの一般的な考え方なのだろうか?もしそうだとすれば、そんな相手に「武士は食わ
ねど高楊枝」などとやっていたら、楊枝を銜えて餓死すること必至である。
数多くのサービス残業が示すように、昔から多くの男達は、自分の権利を声高に主張することが苦手であった。また、黙っていることが美徳でもあった。
「自分の権利は、自分で戦って勝ち取るのが男である。」といったような価値観にシフトすることを、時代は男達に求めているのかも知れない。
(一部の自治体では、独自財源で児童手当を支給しているようです。拍手!)
第4回 法制度に見られる男性差別2
男女雇用機会均等法
大阪府に住む専門学校生(男性 29歳)は、今年(2006年)の2月から
3月にかけて、インターネットで見つけた派遣会社5社の求人に応募した。
結果は全滅。派遣会社からは、「派遣先が女性を希望している」「女性
向けの仕事」などという内容のメールが専門学校生に届いた。
3月に入り、男性は「これは男性差別であり、法に反する」としてこの5社
を提訴。うち1社は請求を受け入れる答弁書を提出し、賠償金15万円を支払っ
たが、残る4社のうち3社は「同法は男性を保護していない」として争う構え
をみせた。(最終的には8,000円から3万円の賠償で和解)
確かに男女雇用機会均等法は、女性差別をなくす趣旨で制定され、(厚生
労働省もこれを認めている)「男性差別」を規制していないのは事実である。
そういう意味において、反論した3社の言い分は正しい。
しかし、本当にそれでよいのだろうか?この法律が制定された結果、「男女
の雇用機会が均等ではなくなった」という事実について、男女平等を主張して
きたはずのフェミニスト達はおかしいと思わなかったのか?
賢明な読者諸君においてはもうお気づきだろう。第一回でも主張したとおり、
フェミニストは「男女平等」などにこれっぽっちも関心を払っていない。
良識を持った男性諸君が動かない限り、未来永劫男性差別は続くのである。
この勇気ある青年の訴えがきっかけとなったのか、彼女たちが20年もの間見て
見ぬフリ(どころか、むしろ絶賛)をしていた悪法に、改正の動きがあることが
唯一の救いである。
男女雇用機会均等法
大阪府に住む専門学校生(男性 29歳)は、今年(2006年)の2月から
3月にかけて、インターネットで見つけた派遣会社5社の求人に応募した。
結果は全滅。派遣会社からは、「派遣先が女性を希望している」「女性
向けの仕事」などという内容のメールが専門学校生に届いた。
3月に入り、男性は「これは男性差別であり、法に反する」としてこの5社
を提訴。うち1社は請求を受け入れる答弁書を提出し、賠償金15万円を支払っ
たが、残る4社のうち3社は「同法は男性を保護していない」として争う構え
をみせた。(最終的には8,000円から3万円の賠償で和解)
確かに男女雇用機会均等法は、女性差別をなくす趣旨で制定され、(厚生
労働省もこれを認めている)「男性差別」を規制していないのは事実である。
そういう意味において、反論した3社の言い分は正しい。
しかし、本当にそれでよいのだろうか?この法律が制定された結果、「男女
の雇用機会が均等ではなくなった」という事実について、男女平等を主張して
きたはずのフェミニスト達はおかしいと思わなかったのか?
賢明な読者諸君においてはもうお気づきだろう。第一回でも主張したとおり、
フェミニストは「男女平等」などにこれっぽっちも関心を払っていない。
良識を持った男性諸君が動かない限り、未来永劫男性差別は続くのである。
この勇気ある青年の訴えがきっかけとなったのか、彼女たちが20年もの間見て
見ぬフリ(どころか、むしろ絶賛)をしていた悪法に、改正の動きがあることが
唯一の救いである。
第3回 法制度に見られる男性差別1
さて、前回までの話で「えー!?差別されているのは女性じゃなくて
男性のほうなんですか?それって何か信じられない!」とお思いの方が
かなり多くおられるに違いない。
フェミニストと、彼らに迎合したマスメディアの印象操作の見事さと
いったら、戦後、日本にアメリカ式民主主義を浸透させたGHQも真っ青
である。何しろ優遇されている側の人間を「被害者」と位置づけ、しかも
そんな嘘八百を多くの人々に信じ込ませているのだから半端ではない。
この章では、「現代社会において実際に冷や飯を食わされているのは一体
どちらか?」ということを、例を挙げて具体的に説明していきたい。
「寡婦(寡夫)控除」
分かりやすく言うと、「妻や夫をを何らかの理由で失った人は、税金を
お安くしましょう」という一種の弱者救済制度である。
ここで2人の医師に登場していただこう。別に医師でなくとも良いのだが、
発想力の貧困な著者は、「若い高額所得者」といえば医者か弁護士、実業家、
あとはタレントやプロスポーツ選手くらいしか思い浮かばないのでご容赦願い
たい。
さて、両者とも35歳で年収1,000万、パートナーと離婚して幼い子供を育て
ているという設定で、平成17年分の所得税を計算してみよう。
A ①年収 10,000,000円
②所得 7,800,000円
③社会保険料 936,000円 (月額およそ78,000円)
④その他所得控除 760,000円
⑤税額 712,600円
B ①年収 10,000,000円
②所得 7,800,000円
③社会保険料 936,000円 (月額およそ78,000円)
④その他所得控除 1,030,000円
⑤税額 669,400円
彼らを取り巻く状況は全く同じなのに、納める所得税額は4万円以上違う。
実はAとBの違いは、Aが男性でBが女性であるというただそれだけのこと
である。
2つのデータを見比べれば分かることだが、①から③までは全く同じである。
④が異なるがゆえに⑤が変わってくるのだ。
Aの④とBの④の差額である27万円が、「寡婦控除」なのである。
所得税法上、控除を受けることが出来る「寡婦」とは、次のように定められて
いる。
① 夫と死別、又は離婚してから再婚していない人、又は夫の生死が明らかでない
一定の人で、扶養親族又は生計を一にする(所得金額38万円以下の)子供がいる人
② 夫と死別してから結婚していない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、
合計所得金額が500万円以下の人
女性の場合、①と②のどちらかに当てはまれば「寡婦」には該当するのだ。
ところが男性はそうではない。「寡夫」の要件を見てみよう。
寡夫とは、その年の12月31日現在において次のいずれにも該当する人を言う
① 合計所得金額が500万円以下であること
② 妻と死別、若しくは離婚してから再婚していないこと、又は妻の生死が
明らかでない一定の人
③ 生計を一にする親族である子供がいること
男性の場合「いずれか」ではなく「いずれも」である。先に紹介した医師A
は、所得金額が780万円で①をクリアできないがゆえに税金の恩典が受けられ
ないのだ。
では次に、派遣社員のCとDにご登場願おう。先の事例とは年収と社会保険料
を除く状況は全く同じである。
C ①年収 2,400,000円
②所得 1,500,000円
③社会保険料 270,000円 (月額およそ22,500円)
④その他所得控除 1,030,000円
⑤税額 16,000円
D ①年収 2,400,000円
②所得 1,500,000円
③社会保険料 270,000円 (月額およそ22,500円)
④その他所得控除 1,110,000円
⑤税額 9,600円
Cが男性、Dが女性であるが、またしても納める税金が異なっている。
これは一体どういうことか?
実は、先に紹介した寡夫の条件を女性がクリアすると、「特別の寡婦」
としてさらに税金が安くなるのだ。
このように、他の条件が全く同じであるにもかかわらず、女性だという
だけで税金が安くなるような税制で、果たしてわが国は男女平等であると
言えるであろうか?
確か日本国憲法の第14条には「人種、信条、性別、社会的身分又は門地
によって差別されない」とあったはずなのだが。
さて、前回までの話で「えー!?差別されているのは女性じゃなくて
男性のほうなんですか?それって何か信じられない!」とお思いの方が
かなり多くおられるに違いない。
フェミニストと、彼らに迎合したマスメディアの印象操作の見事さと
いったら、戦後、日本にアメリカ式民主主義を浸透させたGHQも真っ青
である。何しろ優遇されている側の人間を「被害者」と位置づけ、しかも
そんな嘘八百を多くの人々に信じ込ませているのだから半端ではない。
この章では、「現代社会において実際に冷や飯を食わされているのは一体
どちらか?」ということを、例を挙げて具体的に説明していきたい。
「寡婦(寡夫)控除」
分かりやすく言うと、「妻や夫をを何らかの理由で失った人は、税金を
お安くしましょう」という一種の弱者救済制度である。
ここで2人の医師に登場していただこう。別に医師でなくとも良いのだが、
発想力の貧困な著者は、「若い高額所得者」といえば医者か弁護士、実業家、
あとはタレントやプロスポーツ選手くらいしか思い浮かばないのでご容赦願い
たい。
さて、両者とも35歳で年収1,000万、パートナーと離婚して幼い子供を育て
ているという設定で、平成17年分の所得税を計算してみよう。
A ①年収 10,000,000円
②所得 7,800,000円
③社会保険料 936,000円 (月額およそ78,000円)
④その他所得控除 760,000円
⑤税額 712,600円
B ①年収 10,000,000円
②所得 7,800,000円
③社会保険料 936,000円 (月額およそ78,000円)
④その他所得控除 1,030,000円
⑤税額 669,400円
彼らを取り巻く状況は全く同じなのに、納める所得税額は4万円以上違う。
実はAとBの違いは、Aが男性でBが女性であるというただそれだけのこと
である。
2つのデータを見比べれば分かることだが、①から③までは全く同じである。
④が異なるがゆえに⑤が変わってくるのだ。
Aの④とBの④の差額である27万円が、「寡婦控除」なのである。
所得税法上、控除を受けることが出来る「寡婦」とは、次のように定められて
いる。
① 夫と死別、又は離婚してから再婚していない人、又は夫の生死が明らかでない
一定の人で、扶養親族又は生計を一にする(所得金額38万円以下の)子供がいる人
② 夫と死別してから結婚していない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、
合計所得金額が500万円以下の人
女性の場合、①と②のどちらかに当てはまれば「寡婦」には該当するのだ。
ところが男性はそうではない。「寡夫」の要件を見てみよう。
寡夫とは、その年の12月31日現在において次のいずれにも該当する人を言う
① 合計所得金額が500万円以下であること
② 妻と死別、若しくは離婚してから再婚していないこと、又は妻の生死が
明らかでない一定の人
③ 生計を一にする親族である子供がいること
男性の場合「いずれか」ではなく「いずれも」である。先に紹介した医師A
は、所得金額が780万円で①をクリアできないがゆえに税金の恩典が受けられ
ないのだ。
では次に、派遣社員のCとDにご登場願おう。先の事例とは年収と社会保険料
を除く状況は全く同じである。
C ①年収 2,400,000円
②所得 1,500,000円
③社会保険料 270,000円 (月額およそ22,500円)
④その他所得控除 1,030,000円
⑤税額 16,000円
D ①年収 2,400,000円
②所得 1,500,000円
③社会保険料 270,000円 (月額およそ22,500円)
④その他所得控除 1,110,000円
⑤税額 9,600円
Cが男性、Dが女性であるが、またしても納める税金が異なっている。
これは一体どういうことか?
実は、先に紹介した寡夫の条件を女性がクリアすると、「特別の寡婦」
としてさらに税金が安くなるのだ。
このように、他の条件が全く同じであるにもかかわらず、女性だという
だけで税金が安くなるような税制で、果たしてわが国は男女平等であると
言えるであろうか?
確か日本国憲法の第14条には「人種、信条、性別、社会的身分又は門地
によって差別されない」とあったはずなのだが。
第2回 男の美学と現代社会
誤解を恐れずに言えば、日本の男というのは悲しいほど馬鹿な生き物である。
「貧しく清く美しく」をモットーに、1日12時間を超える労働を黙々とこなし、
昼飯は定食かコンビニ、あるいはファーストフードですませ、家に帰れば「アナ
タはいつも仕事ばかりで、家の事は何もしない」などという文句を聞かされる。
(一体誰のために働いていると思っているのか?)
会社で飲み会でもあれば、3,000円のコース(飲み物別)であっても、会費は
男が5,000円で女は3,000円だったりする。女達が注文する飲み物や別料金のメニュー
は、自動的に男が奢ることになっているのだ。
「男女平等だからお茶くみはしない!」と女性が主張する一方で、深夜に及ぶ
残業や、重労働は依然として男性社員の仕事である。
このような状態で40年も耐えてきた挙句、ロクに世話もしてこなかった妻に
退職金の半分を持ち逃げされる男もいるというのだから哀れである。
著者から言わせてもらえば、大多数の男達の現状認識は甘すぎるとしか言い
ようがない。女たちが私欲に走らず慎ましく生きていて、ゆえに男が格好をつ
けていられた古きよき時代の行動様式を未だに続けているとは太平楽にもほどが
ある。
誤解なきように言っておくが、著者は、「か弱き女性を男性が守る」という図式
をマトモだと感じるタイプの男である。
しかし、である。ごく少数の例外を除いて、現代の女性は「か弱く、慎ましい」
かつての女性とは既に別の生き物であることを、男達は認識しておいたほうが良い。
さて、ここであるブログを紹介する。
ブログの主である女性は、「20代後半~30代の女性が集まるコミュニティ」
というmixi内の掲示板で聞き出した女性達のホンネを書いている。
それによると、彼女達が結婚相手に望むものは「4つのK」だそうだ。
1.快適 現在の生活レベルを落とさない程度の高収入(目安は600~800万)
2.協力 家事、育児に協力的
3.会話 趣味、価値観、ライフスタイルが共通している
4.顔 容姿(「ブサイクは死ね」と書いてあった)
・・・いったい男達は、「女である」というだけでこのような連中をも守らねば
ならないものだろうか?
ブログの主も指摘していることだが、大体結婚適齢期にある30歳前後で年間600万
以上も稼ぐような男はまず間違いなく忙しい。そんな男に家事までやらせようという
のだから、その神経の太さにはあいた口がふさがらない。自分達はその家庭において
一体どういう役割を果たすつもりなのであろうか?
そもそも、1番にある「快適」を維持したいのであれば、自分でその600万を稼いで
くるのが男女共同参画社会に生きる正しい女性のありようではなかったか?初めから
男の稼ぎをアテにしておいて、「男女平等」とは笑止である。
例え匿名の掲示板とはいえ、伝統的男女観とジェンダーフリーのイイトコ取りでしか
ない欲望丸出しの本音を、臆面もなく公言できる彼女達に「美学」を期待するのは
いささか楽観主義が過ぎはしまいか?
女性の皆さんにはぜひご一考いただきたい。もし、こんなことを公言する男性
がいたら、アナタはその男を尊敬できるか?
「ボクが結婚相手に望むものは次の4つです。
1.快適 実家の母親のレベルを落とさない程度の家事能力(夕食の
おかずは最低5品)
2.協力 家計の足しになるくらいは働いて欲しい
3.会話 価値観の同じ人が望ましいです
4.顔 やっぱり美人がいい ブスには死んで欲しい
この男を「厚かましい奴だ」と思わない女がいたら大したものである。
古来より「弱者を守る惻隠の情」は日本男児の美徳とされてきた。しかし、
男達はもうそろそろ「守るべき女とそうでない女」を選別しなければならない
時が来ているのかもしれない。
誤解を恐れずに言えば、日本の男というのは悲しいほど馬鹿な生き物である。
「貧しく清く美しく」をモットーに、1日12時間を超える労働を黙々とこなし、
昼飯は定食かコンビニ、あるいはファーストフードですませ、家に帰れば「アナ
タはいつも仕事ばかりで、家の事は何もしない」などという文句を聞かされる。
(一体誰のために働いていると思っているのか?)
会社で飲み会でもあれば、3,000円のコース(飲み物別)であっても、会費は
男が5,000円で女は3,000円だったりする。女達が注文する飲み物や別料金のメニュー
は、自動的に男が奢ることになっているのだ。
「男女平等だからお茶くみはしない!」と女性が主張する一方で、深夜に及ぶ
残業や、重労働は依然として男性社員の仕事である。
このような状態で40年も耐えてきた挙句、ロクに世話もしてこなかった妻に
退職金の半分を持ち逃げされる男もいるというのだから哀れである。
著者から言わせてもらえば、大多数の男達の現状認識は甘すぎるとしか言い
ようがない。女たちが私欲に走らず慎ましく生きていて、ゆえに男が格好をつ
けていられた古きよき時代の行動様式を未だに続けているとは太平楽にもほどが
ある。
誤解なきように言っておくが、著者は、「か弱き女性を男性が守る」という図式
をマトモだと感じるタイプの男である。
しかし、である。ごく少数の例外を除いて、現代の女性は「か弱く、慎ましい」
かつての女性とは既に別の生き物であることを、男達は認識しておいたほうが良い。
さて、ここであるブログを紹介する。
ブログの主である女性は、「20代後半~30代の女性が集まるコミュニティ」
というmixi内の掲示板で聞き出した女性達のホンネを書いている。
それによると、彼女達が結婚相手に望むものは「4つのK」だそうだ。
1.快適 現在の生活レベルを落とさない程度の高収入(目安は600~800万)
2.協力 家事、育児に協力的
3.会話 趣味、価値観、ライフスタイルが共通している
4.顔 容姿(「ブサイクは死ね」と書いてあった)
・・・いったい男達は、「女である」というだけでこのような連中をも守らねば
ならないものだろうか?
ブログの主も指摘していることだが、大体結婚適齢期にある30歳前後で年間600万
以上も稼ぐような男はまず間違いなく忙しい。そんな男に家事までやらせようという
のだから、その神経の太さにはあいた口がふさがらない。自分達はその家庭において
一体どういう役割を果たすつもりなのであろうか?
そもそも、1番にある「快適」を維持したいのであれば、自分でその600万を稼いで
くるのが男女共同参画社会に生きる正しい女性のありようではなかったか?初めから
男の稼ぎをアテにしておいて、「男女平等」とは笑止である。
例え匿名の掲示板とはいえ、伝統的男女観とジェンダーフリーのイイトコ取りでしか
ない欲望丸出しの本音を、臆面もなく公言できる彼女達に「美学」を期待するのは
いささか楽観主義が過ぎはしまいか?
女性の皆さんにはぜひご一考いただきたい。もし、こんなことを公言する男性
がいたら、アナタはその男を尊敬できるか?
「ボクが結婚相手に望むものは次の4つです。
1.快適 実家の母親のレベルを落とさない程度の家事能力(夕食の
おかずは最低5品)
2.協力 家計の足しになるくらいは働いて欲しい
3.会話 価値観の同じ人が望ましいです
4.顔 やっぱり美人がいい ブスには死んで欲しい
この男を「厚かましい奴だ」と思わない女がいたら大したものである。
古来より「弱者を守る惻隠の情」は日本男児の美徳とされてきた。しかし、
男達はもうそろそろ「守るべき女とそうでない女」を選別しなければならない
時が来ているのかもしれない。
このコラムは団体の会員さんに作っていただいた連載型のコラムです。
日本の男女間にある問題が非常に分かりやすく述べられています。
読めばフェミ二ストのいう女性不遇論の欺瞞が一発でわかります。
どこかの出版社が取り扱ってくれないかな~。
(メン同盟)
第1回 男女は不平等である
これは、残念ながら事実であるが、皆さんは上の言葉を見てどのように感じたであろうか?
「そうそう、男女平等とは言ってもまだまだ女性は差別されてますよねー。」と思ったフェ
ミニストの貴方。貴方はちっとも分かっていない。
ここではっきり申し上げるが、現在の日本においてワリを食っているのは明らかに男性である。
社会のシステムや法制度が女性向けに出来ている上に、マスメディアの中において男性は、「如
何様に罵倒しても一向に構わない存在」にまで成り果てている。
従来、子供たちにモラルを教えるのは、洋の東西を問わず男親の役目であった。桜の木を折っ
てしまった少年時代のジョージ・ワシントンに「正直であることの大切さ」を教えるべく登場す
るのは、彼の母親ではなく父親である。(実はあの話はフィクションなのだが、「モラルを教え
るのは父親の役目である」という思想は、この伝記作家の中にもあったということである)
「大人の男性」というものがこうまでバカにされている昨今の状況下で、若者や子供たちの
モラルが低下していくのはむしろ自然な事である。人は、「軽んじられている人間」の言うこと
など聞きはしないのだ。
「父親の権威」を復活させ、社会にモラルを取り戻そうと考える思想家は、(大勢とは言わな
いが)常に一定数存在する。
なるほど確かにごもっともな見解であろうが、しかし彼らのほとんどが気付いていないか、あ
るいは気付かぬフリをしているのは、「父親の権威を失墜させたのは当の父親ではない」という
事実である。
確かに抵抗しなかった父親たちにも責任はあろうが、そもそも父親の権威を奈落の底まで突き
落としたフェミニスト達に対しては口をつぐみ、当の本人達に向かって「男達よ、権威を取り戻
せ!」だの「大人たちよ、子供から逃げるな」などと頓珍漢なメッセージを送ったって状況が変
わろうはずがない。イジメられっ子に檄を飛ばして解決するのは、イジメではなくて励ました側
の良心である。
「責任だけは容赦なく回されるが、大して権利は保障されないし、権威にいたっては全く考慮
されない」という状況を、そろそろ何とかしなければならないのではないだろうか?
言うまでもないことだが、フェミニスト達は全くアテにならないどころか、むしろ抵抗勢力で
あると考えておいたほうが良い。彼らは、口では「男女平等」と言いながら、その実態は「女権
拡大論者」に過ぎないからである。
結局は男性自身が声を上げねば事態は全く好転しないであろう。「男は黙ってサッポロビール
(サッポロビール:昭和45年)」などと悠長なことを言っていられた時代はもう終わっているのだ。
男たちが「黙らなくなった」時、初めて男女平等は実現するのかもしれない。著者としては、男
の役割に見合う権利と権威が認められれば十分なのだが。
日本の男女間にある問題が非常に分かりやすく述べられています。
読めばフェミ二ストのいう女性不遇論の欺瞞が一発でわかります。
どこかの出版社が取り扱ってくれないかな~。
(メン同盟)
第1回 男女は不平等である
これは、残念ながら事実であるが、皆さんは上の言葉を見てどのように感じたであろうか?
「そうそう、男女平等とは言ってもまだまだ女性は差別されてますよねー。」と思ったフェ
ミニストの貴方。貴方はちっとも分かっていない。
ここではっきり申し上げるが、現在の日本においてワリを食っているのは明らかに男性である。
社会のシステムや法制度が女性向けに出来ている上に、マスメディアの中において男性は、「如
何様に罵倒しても一向に構わない存在」にまで成り果てている。
従来、子供たちにモラルを教えるのは、洋の東西を問わず男親の役目であった。桜の木を折っ
てしまった少年時代のジョージ・ワシントンに「正直であることの大切さ」を教えるべく登場す
るのは、彼の母親ではなく父親である。(実はあの話はフィクションなのだが、「モラルを教え
るのは父親の役目である」という思想は、この伝記作家の中にもあったということである)
「大人の男性」というものがこうまでバカにされている昨今の状況下で、若者や子供たちの
モラルが低下していくのはむしろ自然な事である。人は、「軽んじられている人間」の言うこと
など聞きはしないのだ。
「父親の権威」を復活させ、社会にモラルを取り戻そうと考える思想家は、(大勢とは言わな
いが)常に一定数存在する。
なるほど確かにごもっともな見解であろうが、しかし彼らのほとんどが気付いていないか、あ
るいは気付かぬフリをしているのは、「父親の権威を失墜させたのは当の父親ではない」という
事実である。
確かに抵抗しなかった父親たちにも責任はあろうが、そもそも父親の権威を奈落の底まで突き
落としたフェミニスト達に対しては口をつぐみ、当の本人達に向かって「男達よ、権威を取り戻
せ!」だの「大人たちよ、子供から逃げるな」などと頓珍漢なメッセージを送ったって状況が変
わろうはずがない。イジメられっ子に檄を飛ばして解決するのは、イジメではなくて励ました側
の良心である。
「責任だけは容赦なく回されるが、大して権利は保障されないし、権威にいたっては全く考慮
されない」という状況を、そろそろ何とかしなければならないのではないだろうか?
言うまでもないことだが、フェミニスト達は全くアテにならないどころか、むしろ抵抗勢力で
あると考えておいたほうが良い。彼らは、口では「男女平等」と言いながら、その実態は「女権
拡大論者」に過ぎないからである。
結局は男性自身が声を上げねば事態は全く好転しないであろう。「男は黙ってサッポロビール
(サッポロビール:昭和45年)」などと悠長なことを言っていられた時代はもう終わっているのだ。
男たちが「黙らなくなった」時、初めて男女平等は実現するのかもしれない。著者としては、男
の役割に見合う権利と権威が認められれば十分なのだが。